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新着情報事務所からのお知らせ

取扱事案

過払金請求

貸金業者の言うがままに和解するということはありえません。当事務所では、原則として訴え提起し、利息制限法により引き直し計算した金額の返還を目指します。過払利息が当然に新たな借入金債務の弁済に充当される旨の最高裁平成25年4月11日判決は当事務所の獲得した判決です。

欠陥住宅

業者等に対する損害賠償請求は、建築士との共同作業となります。当事務所では、欠陥住宅訴訟に堪能な建築士とのつながりを確保しています。

証券・先物取引等投資被害

証券会社や先物取引会社から、取引履歴や電話録音等の諸資料を取り寄せ、これを分析するところから、始めます。仮に各注文について承諾があったからと言って、損害賠償請求が認められないわけではありません。

医療過誤

証拠保全等により、病院で、カルテ等の医療記録を取得し、それを基に医療文献を調べ、患者側で意見を述べてくれる医師の意見を聞いて、損害賠償請求が可能か否かを判断します。

交通事故、労災事故

交通事故、労災事故による損害賠償請求では、カルテ等の医療記録により、損害を立証することが不可欠です。 当事務所では、医療過誤訴訟を遂行する過程で取得した医療知識等を生かして、損害の立証に努めています。

相続

親が入退院を繰り返すようになり判断能力が乏しくなった時期に、親の莫大な金額の預貯金が、親の財産を管理していた人によって一斉に解約され、解約金がどこに行ったか分からなくなってしまったということが、親が死んだ後で、判明することがあります。