取扱事案

過払金請求

貸金業者の言うがままに和解するということはありえません。当事務所では、原則として訴え提起し、利息制限法により引き直し計算した金額の返還を目指します。過払利息が当然に新たな借入金債務の弁済に充当される旨の最高裁平成25年4月11日判決は当事務所の獲得した判決です。

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